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第31条 看護師でない者は、第5条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。
@hojyokanpoubot 2018/09/02 22:14
9/10~がちいべ♡本業歯科助手♡さぁめろるーむ 配信中!!
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