合名会社 関連ツイート
合名会社・合資会社・有限会社・株式会社と数ある中で 株式会社が一番アテにならんちゅう原則を忘れとった…
@Man_gin_bot 2018/06/03 11:06
1. 会社は、営利社団法人である(営利性について105条2項、法人性について3条)。
@kigyouhou 2018/05/31 16:29
2. 会社には、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社がある。(2条1号)。このうち、合名会社、合資会社、合同会社は持分会社と総称される(575条1項)。
【組織変更】/概要/ 法人格の同一性を保ちつつ、別な類型会社になること。[株式会社]←→[持分会社]。 ※合名会社・合資会社・合同会社間での変更は、「種類の変更」に過ぎず組織変更にはあたらない。変更には「定款変更」が必要。
@kaishahou2_bot 2018/06/03 00:37